takanori_takkenの日記

2020年宅建士合格を目指して勉強していくブログです。宅建士の勉強をする中で分かったことなどを主に書いていきます。

宅建士とは

宅地建物取引士になるには

宅地建物取引士(宅建士)とは、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、受験地の都道府県知事の登録を受け、さらにその知事から宅建士証の交付を受けた者をいいます。

宅地建物取引士資格試験は、一度合格すれば取り消されない限り、その合格は一生有効です。なお、不正受験者には、合格の取り消しや、3年以内の再受験禁止などのペナルティが課される事があります。また、受験地の都道府県知事への登録も、一度登録すると登録の消除(抹消)がされない限り、一生有効です。

宅建士の法定業等

  1. 重要事項の説明をする事
  2. 重要事項の説明書(35条書面)に記名押印する事
  3. 契約書(37条書面)に記名押印する事 
この3つの法定業務のことを事務といいます。

宅建市の登録の欠格要件

宅地建物取引業に関し2年以上の実務経験を有する者、または国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、欠格要件に該当しなければ、登録を受ける事ができます。

基本的には、免許の欠格要件と同じだが次のようにいくつか違うものもある。

1、宅建業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年

2、一定の事由により登録の削除処分を受け、その処分の日から5年を経過していないもの

3、2の事由により、登録の削除処分の聴聞の期日及びその場所が公示された後、相当の理由なく、自ら登録の消除を申請したもので、その登録が消除された日から5年を経過していないもの

4、事務の禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人からの申請により登録が消除され、事務の禁止期間がまだ満了していないもの

登録の申請と内容

・登録の申請

登録をしようとするものは、申請書を受験地の都道府県知事に提出します。そして都道府県知事は、登録した時は、遅滞なくその旨を申請者に通知します。

・登録簿の記載事項の内容と変更の登録申請

登録されている事項について変更があった時には、登録しているものは、登録を受けている知事に、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。

届出義務と登録の消除

宅建市の死亡等の届け出

届け出先は全て、登録を受けている都道府県知事です。

基本的には宅建業者の時と同じだが、破産手続き開始の決定を受けた時は、破産管財人ではなく本人が届け出る必要があります。

・登録の消除

本人からの登録の障子の申請があった場合、死亡等の届け出がなされた場合、届出はないものの死亡した事実が判明した場合、試験の合格が取り消された場合、監督処分としての消除があります。

登録の移転

登録先を変えることを、登録の移転といいます。

・登録の移転事由

登録をしている都道府県知事が管轄する都道府県以外に所在する宅建業者の事務所の業務に従事しようとするときやすでに従事しているときです。この登録の移転は任意です。

・登録の移転の手続き

現に登録をしている都道府県知事を経由して行います。

宅建士証の有効期間と講習

宅建士証

宅建士証の有効期間は5年です。申請によって更新する事ができます。お客さんからの請求時や重要事項の説明の際は宅建士証の提示が義務付けれています。

・講習の受講

1、交付時における講習受講の義務

宅建士証の交付を受ける時には、原則として、都道府県知事指定の講習を受ける必要があります。この講習は、交付の申請前6ヶ月以内に行われるものでなければなりません。

2、講習受講の免除

試験合格後1年以内に宅建士証の交付を受けようとする場合や、宅建士証が交付された後に、登録の移転とともに、移転先の都道府県知事から宅建士証の交付を受ける場合は例外的に講習が不要となります。

宅建士証の書換え・再交付・返納・提出

・書換え交付の申請、再交付の申請

宅建士の氏名や住所に変更が生じた場合は、書き換えを行う必要があり、これを書換え交付の申請といいます。つまり、この場合は、「変更の登録の申請」と合わせて「宅建士証の書換え交付の申請」をしなければなりません。また、宅建士証を失くしてしまった場合や汚損・破損の場合は、宅建士証の再交付申請が必要です。なお、その後失くした宅建士証を発見した場合は、発見した方の宅建士証を返納します。

・返納、提出

1、宅建士証の返納

登録が削除された時と、宅建士証が失効した時は返納が必要です。返納先は、その交付を受けた都道府県知事です。

2、宅建士証の提出

事務の禁止処分を受けた時は、その間、宅建士の仕事をしないように、速やかに宅建士証を提出しなければなりません。提出先は交付を受けた都道府県知事です。また、事務の禁止期間が終了し、提出者から返還の請求があれば、直ちに返還されます。

宅建士の設置義務

宅建業者は、事務所やその他国土交通省令で定める場所ごとに、成年者である専任の宅建士をおかなければなりません。設置すべき法定数は、事務所には宅建業者の業務に従事する者5人に1人以上、国土交通省令で定める場所には、1人以上必要です。なお、専任の宅建士に不足が生じた場合は、2週間以内に補充等をしなければなりません。

・成年者

宅建士が未成年者であっても、「宅建業者本人である場合」、または「法人の役員である場合」は、そのものが自ら主として業務に従事する事務所については「成年者である専任の宅建士」として扱われます。

・専任とは

常時勤務するものを意味します。専任ではない宅建士のことを、一般の宅建士といいます。ただし、業務の内容は、専任も一般も同じです。

・業務に従事するもの

営業職のみでなく、総務などの一般管理部門の仕事をしているものや、補助的な事務等をするものも含みます。

国土交通省令で定める場所

次の1〜4に該当し、かつ契約を締結、または、申し込みを受ける場所のことです。

  1. 継続的に業務を行う事ができる施設を有する場所で事務所以外のもの(例、出張所など)
  2. 一団の宅地建物の分譲を行う場所の案内所(自社物件を扱う案内所)
  3. 他の宅建業者の一団の宅地建物の分譲の代理や媒介をする場合の案内所(他社の物件を扱う案内所)
  4. 展示会場・催し会場
これらの場所で契約の締結や申し込みを受けたりする場合には、宅建士による重要事項の説明などが行われることになります。