takanori_takkenの日記

2020年宅建士合格を目指して勉強していくブログです。宅建士の勉強をする中で分かったことなどを主に書いていきます。

宅建業者や宅建士が受けるペナルティー

宅建業者に対する監督処分

宅建業者に対する監督処分としては、指示処分、業務停止処分、免許取消処分の3つがあります。

・指示処分

指示処分とは、違反行為を解消するように指示することをいいます。

1、処分権者

免許権者及び業務地を管轄する都道府県知事です。 

2、指示処分事由

  • 業務に関し、取引の関係者に損害を与えたとき、または損害を与える恐れが大であるとき
  • 業務に関し、取引の公正を害する行為をしたとき、または取引の公正を害する恐れが大であるとき
  • 業務に関し、他の法令(住宅瑕疵担保履行法及びこれに基づく命令を除く)に違反し、宅建業者として不適当と認められるとき
  • 宅建士が監督処分を受けた場合で、宅建業者の責に帰すべき事由があるとき
  • 宅建業法の規定または住宅瑕疵担保履行法における瑕疵担保保証金の供託義務の規定等に違反したとき
・業務停止処分

一定の事由に該当した場合は、免許権者等または業務値を管轄する都道府県知事は1年以内の期間を定めて、業務の全部または一部の停止を命ずることができます。なお、宅建業者は、業務の全部停止を命じられた場合は、広告もNGです。

・免許取消処分

免許取消処分は免許権者だけが行うことができます。国土交通大臣や、宅建業法違反が行われた現地の都道府県知事は、他の免許権者から免許を受けている業者の免許を取り消すことはできません。

宅建士に対する監督処分

宅建士に対しては、指示処分、事務の禁止処分、登録の削除処分の3つの監督処分が適用されます。このうち、指示処分と事務の禁止処分は、登録している都道府県知事の他に、行為地を管轄する都道府県知事も行うことができます。それに対して、登録の削除処分は、登録している都道府県知事だけしかできません。また、指示処分や事務の禁止処分とは異なって、登録の削除処分は、処分事由に当たれば必ずしなければならないとされています。また、事務の禁止処分とは、1年以内の期間を定めて、宅建士としてすべき事務の全部または一部を禁止することです。

罰則

・罰則の種類

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科

2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科

6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこれらの併科

100万円以下の罰金

・両罰規定

法人の代表者、法人や人の代理人・使用人その他の従業員が、その法人または人の業務に関して、一定の違反行為をした場合、その行為者自身が罰せられるのはもちろん、その法人などに対しても罰金刑が科せられます。

欠陥住宅の販売に備えて

・住宅瑕疵担保履行法とは

宅建業者等の瑕疵担保責任の履行の実効性を確保するために設けられたのが住宅瑕疵担保履行法です。

宅建業者等の資力確保義務

お客さんに新築住宅を引き渡す売主や請負人は、新築住宅についての瑕疵担保責任の履行の実効性を確保するために、保証金を供託するか、保険に加入しなければなりません。これを資力確保義務といいます。ただし、買主などが宅建業者である場合は、これは生じません。義務の履行としては、保証金の供託か、保険加入かの、どちらかの措置を講ずることが必要であり、また、両者の併用も可能です。