takanori_takkenの日記

2020年宅建士合格を目指して勉強していくブログです。宅建士の勉強をする中で分かったことなどを主に書いていきます。

建築基準法

建築基準法の全体像

建築基準法の目的は、建築物に規制を加える事で、国民の生命・健康・財産を守る事です。建築基準法の定めは、単体規定と集団規定の2つに大きく分類できます。単体規定とは、日本全国どこでも適用される規定です。集団規定とは、原則として都市計画区域準都市計画区域等の中だけ適用されます。なお、これらの規定は、建築の際にあらかじめ建築確認を受けてもらわなければなりません。

さらに、建築協定というものもあります。これは、地域の住民同士による建築規制のことです。

建築基準法の適用除外

文化財

文化財保護法によって国宝・重要文化財等として、指定または仮指定された建築物、この建築物の原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て、その原形の再現がやむを得ないと認めたものには建築基準法は適用されません。

・既存不適格建築物

施工または適用の際に現に存する建築物・敷地 、施行または適用の際、現に建築等の工事長の建築物も適用除外になります。ただし、その後に建て替えや増改築等を行う場合は、新しい規定に従わなければなりません。

単体規定

1、構造耐力

建築物は、自重・地震などに対して安全な構造のものとして、建築物の区分に応じ、安全上必要な構造方法に関して一定の技術的基準に適合するものでなければならないが、この場合、次の2つについては、一定の構造計算によって安全性が確かめられなければならない

  1. 高さが60mを超える建築物
  2. 高さが60m以下の建築物で、一定の規模のもの
2、大規模建築物の主要構造部(床・屋根・階段をのぞく)

地階を除く階数が4以上、高さ16m超、倉庫、自動車車庫・自動車修理工場等で高さ13m超のいずれかに該当する建築物→原則として、一定の技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等としなければならない

3、防火

耐火・準耐火建築物等以外の建築物で、延べ面積が1000㎡を超える建築物は、防火壁または防火床で各区画の床面積を1000㎡以内を有効に区画しなければならない

4、居室の採光換気

住宅等の居室には、床面積に対して、一定の割合以上の採光のための窓その他の開口部を設けなければならない

居室に設置する換気のための開口部の面積は、床面積に対して、原則として20分の1以上の割合としなければならない

5、石綿等の飛散等に対する衛生上の措置

建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散または発散による衛生上の支障がないよう、建築材料に石綿等を添加してはならない 等

6、地階における住居等の居室

住宅の居室、学校の教室、病院の病室または寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置等の事項について衛生上必要な一定の技術的基準に適合するものとしなければならない

7、中高層建築物

高さ20mを超える建築物には、原則として、有効に避雷設備を設置しなければならない

高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設置しなければならない

集団規定

集団規定は、市街地における環境を守り安全を維持するために、建築に関して規制を貸すものです。従って、原則として、都市計画区域準都市計画区域内等で適用されます。ただし、それ以外の区域内でも、都道府県知事が指定する区域内においては適用されます。

用途制限

・用途制限とは

それぞれのようと地域にマッチした建築物を建ててもらうために、どの地域でどんな用途の建築物を造ることができるのか否かを、具体的に定めたものです。

・用途制限に関する留意事項

1、例外的な建築許可

特定行政庁の許可があれば、禁止されている用途ものでも建築することができます。

2、処理施設等の建築

都市計画区域内では、卸売市場、火葬場、ゴミ焼却場等の処理施設は、都市計画においてその施設の位置が決定しているものでなければ、原則として、新築・増築をすることはできません。

3、建築物の敷地が用途地域の内外にわたる場合

建築物の敷地が規制の異なる複数の地域にまたがる場合には、原則として、過半が属する敷地の規制に従わなければなりません。

4、特定用途制限地域内での用途制限

特定用途制限地域に関する都市計画に即し、地域内における建築物の用途の制限は、地方公共団体の条例によって具体的に定められます。

建築物の敷地と道路

建築基準法上の道路

原則として、建築基準法上の道路と認められるためには、道路幅は4m以上必要です。しかし、2項道路という、幅員4m未満の道路でも周りにすでに建築物が立ち並んでいて、特定行政庁が指定したものであれば、建築基準法上の道路と認められています。

・接道義務と建築制限

1、接道義務

建築物を立てる敷地は、原則として、道路に2m以上の幅で接しなければなりません。ただし、接する道路は、高速道路などの自動車専用道路ではダメです。例外として、避難という観点から、敷地の周辺に広い空き地を有する建築物その他の一定の基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものには、摂動義務は適用されません。その他例外として、その敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し一定の基準に適合するもので、特定行政庁が交通などに支障がないと認めるものには、接道義務は適用されません。この場合は、建築審査会の同意は不要です。

なお、地方公共団体は、延べ面積が1000㎡超えの大規模な建築物など一定の建築物の敷地が接する道路の幅については、条例で必要な制限を付加できます。その他、敷地が袋路上道路にのみ接する延べ面積が150㎡を超える長屋等の建築物についても同様です。

2、道路ないの建築制限

原則として、道路内に建物などを造ることはできません。しかし、次のような例外は作ることができます。

  1. 地盤面下に建築するもの(地下街など)
  2. 公衆便所、巡査派出所、その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの
  3. 公共用歩廊(アーケード)などの一定の建築物で、特定行政庁があらかじめ建築審査会の同意を得て、安全上、防火上及び衛生上問題がないと認めて許可したもの
3、私道の変更または廃止の制限

これらによって接道義務違反になる場合には、特定行政庁は、これらを禁止または制限することができます。

4、壁面線の指定及び制限

この指定がされた場合は、建築物の壁またはこれに代わる柱や高さ2mを超える門または塀は、壁面線を超えて作ってはなりません。

ただし、例外があって、地下の部分と、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱などの場合は大丈夫です。

建蔽率

建蔽率とは

建蔽率とは、建築物の建築面積の、敷地面積に占める割合のことです。

建蔽率が小さければ小さいほど、日照りや風通しが良くなり、延焼を抑えられます。

建蔽率が地域の内外にわたる場合

それぞれの地域の建蔽率を出します。

建蔽率の制限の緩和

隣地境界線から後退して壁面積の指定がある場合などで、壁面積などを超えない建築物で特定行政庁が許可したものの建蔽率は、その許可の範囲内で緩和されるという規定があります。

容積率

容積率とは

建築物の延べ面積の、敷地面積に対する割合のことです。

容積率が大きければ、大きな建物を作ることができ、土地の利用度が高まります。